
テイクアウトを始めるなら許可や届け出は必要?保健所に相談すべきことって?
2020.08.02
テイクアウトサービスを新たにスタートする飲食店も増えていますが、テイクアウトを始めるにあたって、許可取りや届け出は必要なのでしょうか?
「飲食店営業」の許可があれば基本的にOK

多くの飲食店は、「飲食店営業」の許可を保健所にとっている状態でしょう。
この場合、店内飲食で提供しているものと同じものを、厨房で調理してお店で手渡しや配達を行うことが可能です。
ただし、お客様が持ち帰った後に調理をする必要があるメニューや、お店とは違う場所でテイクアウトメニューの販売を行う場合には、別途保健所に許可取りが必要になります。
販売するメニューによっては保健所への申請が必要

テイクアウトメニューの内容によっては、飲食店営業許可のみではサービスの提供ができない場合があります。
冷凍した食品のテイクアウトを行う場合には「食品の冷凍または冷蔵業」の許可が必要ですし、サンドイッチのテイクアウトを行う場合には「仕出し・惣菜の営業」の許可と「菓子製造業」の許可が必要になる可能性があります。
この基準に関しては、各自治体や保健所によって異なります。
そのため、テイクアウトを始める前には必ず管轄の保健所に相談をしましょう。
必要な申請・許可取りを行うことで、消費者も安心してテイクアウトすることができます。
消費期限や原材料名の表示に注意

テイクアウトを始めるにあたって注意しておきたいのが、消費期限と原材料名の表示です。
原則として、飲食店営業許可がとれている店内(厨房)で調理したものを販売する場合に、表示は必要ありません。
ただし、加工された食品を仕入れて販売する場合や加工した食品を弁当に詰めて販売する場合には表示が義務付けられています。
こちらも合わせて保健所に確認をとっておくと安心です。
衛生面に最大の注意を

店内での飲食とは異なるテイクアウトの場合、商品を受け取ってから口に入れるまでの時間が長くなるため、普段よりも衛生管理を意識しましょう。
特に夏場は食中毒の危険性も高まるため、徹底的な衛生管理を行い、安全にテイクアウトメニューを提供しましょう。